2021年4月より改正建築物 省エネ法が施行されます。
それに伴い2020年度は講習会が開かれていて、そのまとめ。
参加したのは
改正のポイントは
- 以前より適合義務だった大規模建築物(2000㎡以上)が中規模建築物(300㎡以上)に代わること。※確認申請手続きに連動。
- 住宅(300㎡以上)は以前通り届出義務。
- 小規模建築物・住宅(300㎡未満)は以前より努力義務だが、設計士が施主に説明義務の追加。
ということろでしょうか。
大規模・中規模はさほど影響ないでしょう。
小規模・住宅は書類が増えますし、施主に説明義務が生じます。
説明義務制度について(以下説明順)
- 省エネの必要性と効果の情報提供(リーフレットなどで)
- 建築主の意思確認(不要の場合保存)
- 省エネ性能の評価(省エネ書類の作成)
- 評価結果の説明(説明書面の保存)
1・2は重要事項説明時や契約時までに行い、内容はパリ協定や法律の趣旨から始まり、メリットとして光熱費の削減や快適性の向上・健康への利点、補助金もあること。デメリットとして計算費用や工事費用が掛かる旨の説明。そのほか風土に応じた住宅であることや住まい方・使い方の工夫なども説明とのこと。
ただし、建築主が不要と判断することも可能だが書面が必要で、設計図書と同じく保存が必要とのこと。
また、設計士以外が説明したり、不要へと誘導することは法律に反するとのこと。
3の評価をするため書類は住宅では(作業量大順)
- 標準計算ルート
- 簡易計算ルート
- モデル住宅法
- フロア入力法
がある。
スケジュールや作業費用が今までと違う点を施主にご理解いただかないといけないのですが、一般メディアには出ていませんね。国土交通省のサイトもまだ最終書類では無い旨を記載しているので仕方ないがないのでしょうね。
自粛期間中に落合陽一の2030年の世界地図帳を読んでいたので、SDGs改めて考えさせられます。